大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)1292 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審におけ

る主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、原判

決は所論の点につき何ら判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余の点

は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張にすぎず、また、弁護人大川立夫

の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につき何ら判断を示し

ていないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量

刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五五年二月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 郎

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