最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)1292 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人藤田太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原審におけ
る主張・判断を経ない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、原判
決は所論の点につき何ら判断を示していないから、所論は前提を欠き、その余の点
は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張にすぎず、また、弁護人大川立夫
の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決は所論の点につき何ら判断を示し
ていないから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量
刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五五年二月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 郎
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